たばこ事業法



第一条

この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入におい
て占める地位等にかんがみ、製造たばこの原材料としての国内産の葉たばこの生産及
び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことによ
り、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経
済の健全な発展に資することを目的とする。

第三十九条

会社又は特定販売業者は、製造たばこで大蔵省令で定めるものを販売の用に供するた
めに製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造
たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための
大蔵省令で定める文言を、大蔵省令で定めるところにより、表示しなければならな い。
ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合その他大蔵省令で
定める場合は、この限りでない。

2 卸売販売業者又は小売販売業者は、前項本文の規定により製造たばこに表示 さ
れている文言を 消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。

(広告に関する勧告等)

第四十条

製造たばこに係る広告を行う者は、未成年の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康と
の関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければ
ならない。

2 大蔵大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あら
かじめ、政令で定める審議会の意見を聞いて、製造たばこに係る広告を行う者に対
し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。

3 大蔵大臣は、前項の規定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を
行った者に対し、必要な勧告をすることができる。

4 大蔵大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、製造たばこの広告をお
こなた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表する
ことができる。

たばこ事業法施行令

(政令で定める審議会)

第六条

法第四十条[広告に関する勧告等]第二項に規定する政令で定める審議会は、たばこ事
業等審議会とする。

たばこ事業法施行規則

(営業所の位置が不適当な場合)

第二十条

法第二十三条[許可の基準]第三号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を
業として行うのに不適当である場合として大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。

3 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売につ
いて未成年者 喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所で
ある場合

第三十六条

法第三十九条[注意表示]第一項に規定する製造たばこで大蔵省令で定めるものは、紙
巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばことする。

2 法第三十九条第一項で定める大蔵省令で定める文言は次の表の上欄に掲げる文
言とし、同欄の 区分に応じ、それぞれの当該下欄に掲げる製造たばこに表示するも
のとする。

一  あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう
 
紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ

二  大蔵大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及び ニコチン量
 
紙巻たばこ(品質のばらつき等によりタール量及びニコチン量の表示が著しく
       困難であるとして大蔵大臣が定める品目を除く。)

3 会社または特定販売業者は、前項に規定する文言を、次の表の上欄に掲げる製造
たばこの区分 に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる包装の単位ごとに、同表の下欄
に掲げる方法により、見やすく表示しなければならない。

紙巻たばこ   一最小包装ごと 印刷する。
葉巻たばこ  一包装ごと 印刷し又は証紙を付ける。
パイプたばこ 一包装ごと 印刷し又は証紙を付ける。
刻みたばこ  一包装ごと 印刷し又は証紙を付ける。


4 法第三十九条第一項ただし書に規定する大蔵省令で定める場合は、輸入した製造
た ばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であって大
蔵大臣が特に注意表示を行う必 要がないと認めた場合とする。


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