対外的働きかけ(要望書など)
「平成27年5月31日提出要望書」
2015.5 大街道歩きたばこ等に関する条例罰則付加の要望書
2015.5 愛媛県受動喫煙防止条例の要望書
2015.5 JR四国への要望書
2015.5 松山空港への要望書
2015.6 四国旅客鉄道株式会社からの回答
2015.6 松山空港ビルからの回答
「平成26年5月31日提出要望書」
2014.5 大街道歩きたばこ等に関する条例罰則付加の要望書
2014.5 愛媛県受動喫煙防止条例の要望書
2014.5 松山空港への要望書
2014.5 JR四国要望書
2014.5 松山日赤への要望書
平成24年5月31日 愛媛県ビーチバレー連盟会長 岡本勝様 NPO法人禁煙推進の会えひめ 会長 豊田茂樹 謹啓、県内はもとより全国的にもビーチバレーを普及されておりますことに敬意を表させていただきます。6月から、五色姫海浜公園ほか、各会場でたくさんの大会が開催され、そのご準備にお忙しいことと存じ上げます。 さて、ビーチバレーボール大会が開催される殆どの会場の中には、既設の灰皿(バケツのようなものも含め)があちこちに設置されていると認識しています。会場には子どもさんたちも大勢来られていると思います。 喫煙は本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人の健康をも損なうことになります。スポーツに喫煙はふさわしくはありません。世界的にはスポーツとタバコは相いれないものとFCTC(タバコ規制枠組条約)でも決議されています。貴連盟の喫煙に対する考え方等をお聞かせいただけると幸いです どうか、これからのビーチバレー大会に於きましては、会場内に灰皿が設置されていても禁煙を守るように参加者にご指導くださいますようお願い申し上げます。事前に灰皿を撤去していただくことが混乱を避ける意味でも大切かと思います。 これからも貴連盟が益々ご発展いたしますよう、祈念申し上げております。謹白 連絡先:〒791-1501上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地 みかわクリニック電話0892-56-0908 ファクス0892-50-1650 (豊田) |
平成24年5月吉日 四国旅客鉄道株式会社(JR四国) ホームを含む駅構内全面禁煙化のお願い NPO法人禁煙推進の会えひめ 会長 豊田茂樹 〒791-1501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地 謹啓 立春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。貴社におかれましては、平成15年5月に施行された「健康増進法(受動喫煙防止法)」および平成17年2月に発行された「たばこ規制枠組み条約」に従い、受動喫煙防止にご尽力していただきありがとうございます。特に、特急列車の全面禁煙にはわれわれJR四国を利用する者にとって非常に感謝いたしております。しかし、残念ではありますが、未だにホームには喫煙コーナーとは名ばかりの灰皿があり、ホームでの受動喫煙が生じております。ホームに灰皿があれば、端を含めてどこに置こうが風向きで受動喫煙を生じることをご理解していただければ幸いです。 タバコに関する認識は昔とは全く変わってきています。一昔は、“大人の嗜好品”などときれいにかっこよく言われていましたが、今では“ニコチン依存症”“タバコ病”“毒の缶詰”などと言われ、世界で最も人類を殺している原因です。喫煙場所を設置するということは、喫煙者に自殺場所を与えることであり、非喫煙者に毒ガス発生場所、受動喫煙被害を与える原因を作るということです。 タバコ問題に関して貴社の回答や見解によくありますが、「弊社では、タバコを吸われるお客様と吸われないお客様の双方が気持ちよくご利用いただけるように・・・・・・・・・」というのはタバコ会社の宣伝文句であり、このままでタバコの受動喫煙被害を簡単に終わらせないようにお願いします。喫煙場所がある限り、非喫煙者は気持ちよくはなれませんし、喘息や心臓病発作を起こす原因になります。 非喫煙者が受動喫煙被害に遭わず、喫煙者自身を禁煙・健康へと導き、非喫煙者と喫煙者が気持ち良いJRの旅ができますようにホームを含む駅構内全面禁煙化をお願い申し上げる次第です。謹白 【参考】 健康増進法(受動喫煙防止法)http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html たばこ規制枠組み条約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_17a.pdf |
JR四国からの回答 平成24年6月19日 NPO法人禁煙推進の会えひめ 会長 豊田 茂樹 様 謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、弊社業務につきまして格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。 このたび、豊田様から頂戴いたしました弊社会長及び社長宛「ホームを含む駅構内全面 禁煙化のお願い」につきまして、回答申し上げます。 豊田様もご存知のとおり、弊社の禁煙・喫煙に関する取組みにつきましては、タバコを 吸われるお客さまと、吸われないお客さまの双方が気持ちよくご利用いただけるように、 受動喫煙の防止に努めております。 列車につきましては、平成23年3月に実施したダイヤ改正より、特急列車の喫煙ルー ムを廃止し、全ての列車(寝台列車を除く)を全面禁煙といたしました。 駅につきましては、基本的に待合室・コンコースを禁煙とし、駅前やホームにつきまし ては、お客さまの流動等を考慮して、ホーム突端など極力影響の少ない場所に喫煙コーナ ーを設置しています。 今後とも、お客さまから寄せられるご意見や社会情勢等に鑑み、受動喫煙防止に努めま すとともに、駅・車両を含め鉄道施設内の安全・安心・快適な環境整備に取り組んでまい りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 最後になりましたが、今後ともJR四国をご愛顧賜りますようお願い申し上げまして、 豊田様への桓1答とさせていただきます。 末筆ではございますが、豊田様のご健勝とますますのご活躍をお祈り申し上げます。 謹白 四国旅客鉄道株式会社 お客様サービス推進室 室 長 八木 成幸 |
要 望 書
平成24年5月吉日 愛媛県知事 中村時広様 NPO法人禁煙推進の会えひめ
概要 愛媛県立中央病院に対し 即時敷地内禁煙を要望する理由は、以下の5点です。 4. 敷地内禁煙にした職場では、喫煙者が1/4に減少した報告があります。健康を願い、タバコの害を理解する医療従事者が禁煙に取り組むことが、県民の命の砦、先進医療機軸病院たる愛媛県立中央病院の社会的道義であること。 24時間体制で、県民の健康を守り続ける愛媛県立中央病院に、私達はいつも心から感謝しております。その輝かしい業績の一方で、全国で9割が達成できている敷地内禁煙 1月27日の朝日新聞に以下の記事が掲載されています。参考になさってください。 「禁煙しない病院は診療報酬減 厚労省、徹底へ方針」 子どもの患者や、呼吸器疾患や生活習慣病などの大人が通う病院・診療所について、厚生労働省は、屋内を全面禁煙にしていない場合は診療報酬を減額する方針を固めた。禁煙化を徹底するための誘導策だ。時期は検討中だが、2012年度中にも実施する見通し。 厚労省は10年2月、「受動喫煙の健康への悪影響は明らか。公共の場は原則、全面禁煙であるべきだ」との通知を自治体に出した。 昨年には同省の補助を受けた研究報告でも、「人の出入り時に喫煙室から煙が漏れる」「喫煙者の肺に残った煙が徐々に吐き出される」といった理由から、「分煙では受動喫煙を防げない」との指摘があり、特に患者が集まる医療機関には、診療報酬を使って全面禁煙を促すことにした。肺がんなどのリスクを減らし、医療費抑制をはかる。 |
松山市長 野志克仁様 「松山市歩きたばこ等の防止に関する条例」罰則付加の要望書
NPO法人禁煙推進の会えひめ 会長 豊田茂樹 〒791-1501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地 拝啓、商店街の活性化に日々努めておられることと存じ上げます。私ども禁煙推進の会えひめ(市民団体、県内外会員数190名)では世界禁煙デーに合わせて毎年大街道・銀天街での路上喫煙禁止を求めてプラカード、シュプレヒコールなどによるデモ行進を行なって参りました。また新聞への投書などでも路上喫煙に対する罰則規定を条例化するよう活動を行っております。松山市からの回答は、「喫煙者と非喫煙者の双方の権利を守り・・・」「ポイ捨ては禁止している」「定期的に清掃しているから問題はない・・・」の繰り返しですが、これは実態を把握していない言葉であります。大街道・銀天街を歩いていますと、大勢の歩行者の中に歩きながら喫煙している人を少なからず見かけます。 資料として、WHOタバコ規制枠組み条約での「受動喫煙防止条約」、日本での「路上喫煙禁止条例・歩きタバコ禁止条例がある自治体」の一覧表を添えさせていただきます。敬具 受動喫煙禁止条約 路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/walkingsmoking.htm |
愛媛県受動喫煙防止条例の要望書12.5.pdf へのリンク 平成24年5月吉日 愛媛県知事 中村時広様 愛媛県における「受動喫煙防止条例」制定のお願い NPO法人禁煙推進の会えひめ URL; http://www.justmystage.com/home/uen2010ehime/index.html 会長 豊田茂樹 〒791-1501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地 謹啓 陽春の候、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 私どもの「禁煙推進の会えひめ」は、喫煙の及ぼす有害性と禁煙の必要性を鑑み、禁煙推進事業に広く取り組んでいるNPO法人で、現在、約190名の会員で活動しております。 さて、本県におきましては、日頃から県民の健康につきまして多分なご配慮を賜り県民としてたいへん感謝いたしております。しかしながら、健康に多大な影響を及ぼす喫煙への対策すなわち禁煙推進に関しては残念ながら本県は後進県と言わざるを得ません。職場の受動喫煙に苦しむ多くの方々の声が本会に多く寄せられております。厚生労働省は、昨年、少なく見積もって年間6,800人という膨大な数の非喫煙者が受動喫煙で死亡していると推定しました。受動喫煙は、非喫煙者の命を奪うだけでなく、思い体調不良をもたらし、健康な人生と生活の糧を奪うという憲法の基本的人権をも脅かすものです。平成15年5月に施行された「健康増進法(受動喫煙防止法)」および平成17年2月に発効された「たばこ規制枠組条約」に従い、一昨年4月の神奈川県施行に続き、今年3月には兵庫県で「受動喫煙防止条例」が制定されましたが、飲食店業界の反対により、残念ながら県民の健康を本当に考えた完全な受動喫煙防止条例になっておりません。しかし、不完全な条例でありながら、施行一年後の神奈川県調査によると心配されていた屋内禁煙化による経済的悪影響はなく、多くの県民(非喫煙者74%、喫煙者43%)が肯定的に捉えているとのことです。本県におきましても、県民の受動喫煙被害防止を第一に考え、早急にこの神奈川県や兵庫県を超える例外なき「受動喫煙防止条例」を制定・施行していただければ、とお願い申し上げる次第です。 タバコに関する認識は昔とは全く変わってきています。一昔は、“大人の嗜好品”などときれいにかっこよく言われていましたが、今では“ニコチン依存症”“タバコ病”“毒の缶詰”などと言われ、世界で最も人類を殺している原因です。そして、厚生労働省の調査によると、平成22年の成人喫煙率は19.5%(男性32.2%、女性8.4%)で2割を切って過去最低になっている一方、禁煙したいと考えている喫煙者は過去最高の37.6%に登っているということです。「受動喫煙防止条例」を施行して喫煙場所を規制することは、この禁煙したいと考えている喫煙者への支援になります。 最後に、繰り返しになりますが、なにとぞ、本県におきましても「受動喫煙防止条例」を早期制定していただきたいと存じます。それが、全国3番目の施行県となり、さらにそれを全国初となる例外なき「受動喫煙防止条例」にしていただき、是非とも禁煙推進後進県という汚名を返上していただければ、と切にお願い申し上げる次第です。 ご多忙中のところ、まことに恐縮ではございますが、よろしくご検討を賜りますようお願い申し上げます。 謹白 健康増進法(受動喫煙防止法) http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html たばこ規制枠組条約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_17a.pdf |
2011年7月16日 愛媛県ビーチバレーボール連盟様 突然のメールをお許しください。「NPO法人禁煙推進の会えひめ」会長の豊田と申します。 県内で喫煙の有害性、禁煙の重要性を啓発している会員160名のボランティア団体です。 http://www.justmystage.com/home/uen2010ehime/index.html 明日、五色姫海浜公園にて「第16回ビーチバレーフェスティバルinいよし」が開催されるとお聞きしています。私たちの団体では毎年、ビーチの禁煙化を目指し海水浴場の清掃活動にも取り組んでおります。 http://www.justmystage.com/home/uen2010ehime/2010futami.html 明日のフェスティバルに於きましては、参加者の皆さまに指定された場所以外での喫煙は自粛していただくよう改めてアナウンスをしていただければ幸いです。 暑くなりそうですが、当会でも明日午前8時から9時まで五色姫ビーチにて清掃活動を行うことにしております。 ともに無事に終了するよう、祈念しております。 ............................................................................................................................... NPO法人 禁煙推進の会えひめ Ehime Network for Smoking Prevention (ENSP) http://www.justmystage.com/home/uen2010ehime/index.html 豊田茂樹 nosmoke_mikawa@utopia.ocn.ne.jp |
Smoke-FreeKids,Inc. P. O. Box 527 Mt Pleasant, MI 48804 Phone:(989)772-4063 2011(平成23)年6月26日 兵庫県タバコフリー協会 会長 薗 潤 フィリップモリス社との協力関係解除の要望 突然の要望書提出をお許し下さい。我々は、タバコの害から人々を守るために活動している団体です。要望者の一人、米国のSmoke-Free Kids 主宰Jeffrey Wigandは、1999年の映画「インサイダー」の主人公にもなり、国際的に活躍しており、日本の禁煙推進団体とも深い交流があり、この要望書に賛同したものです。 さて、貴殿は、産経新聞紙上で「タバコ1箱1000円」を提唱され、それが近年のタバコ大幅値上げにつながり、感謝しておりました。ところが、最近の東日本大震災復興支援に関連して、貴財団の喫煙助長活動やタバコ会社との協力が報道されております。 その第一は、被災地へのタバコ配布です。これは、喫煙者の禁煙の機会を奪い、被災者を受動喫煙の危険に曝す危険行為です。二度とこのような活動はされないように要望致します。その第二は、「Doorway to Smiles」計画です。進学や就労が困難になった被災者を支援されること自体は、大変素晴らしい計画ですが、協力される相手が悪すぎます。これらは、タバコ会社との協力を禁止している「世界保健機関(WHO)のタバコ規制枠組み条約(FCTC)」違反です。 タバコ会社は、世界で毎年600万人の命を奪っている「死の商人」です。世界最大のタバコ会社であるフィリップモリス社との協力関係は、フィランソロピーを掲げて活動されている貴財団の名誉にかかわり、社会的批判を免れません。「死の商人」のCSR(社会貢献活動)の目的は、言うまでもなく自社製品であるタバコの犠牲者への免罪符獲得です。 「Doorway to Smiles」計画自体は、大変素晴らしい計画ですので、どうかフィリップモリス社との協力関係を解消し、貴財団の単独事業として継続していただくことを要望いたします。 ご多用中恐縮ですが、下記の代表連絡先に、本年7月20までに、書面でご回答いただきますようお願い申し上げます。 【代表連絡先】〒661−0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目21−23 石川方 |
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県議選立候補者からの回答 平成23年4月4日 愛媛県議会議員選挙立候補予定者への「喫煙問題」意識調査 様 NPO法人禁煙推進の会えひめ 上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地 電話 0892-56-0908 当会は喫煙の有害性と禁煙の重要性を啓発している多職種からなる市民団体です 健康増進法、タバコ規制枠組条約に基づき、愛媛県では喫煙対策をさらに推し進める必要があると思いますが、以下の点につきまして、県議会議員選挙に立候補された全員の皆さまに意識調査を行うことにいたしました。ご多忙とは存じますが、下記質問に対してご回答をいただだきますようお願い申し上げます。尚、いただきましたご回答につきましては禁煙推進の会えひめホームページ等で公開することになりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
記 質問@県議会議事堂内の喫煙を例外的に認めることに対して 賛成 反対 その他のご意見( )
質問A県立中央病院が建て替え後、敷地外に喫煙所を設けようとしていますが、設置することに対して 賛成 反対 その他のご意見( )
質問B愛媛県庁(本庁)の屋外喫煙場所を増設することに対して 賛成 反対 その他のご意見( )
ご回答は4月5日までに、以下へファクスにて送信願います。 0892−50−1650(みかわクリニック) |
2010年愛媛県知事 松山市長選挙立候補者への質問 愛媛県知事選挙立候補者への喫煙問題への意識調査アンケート.pdf へのリンク 【愛媛県知事選】 告示:11月11日 投票:11月28日
【松山市市長選】 告示:11月21日 投票:11月28日 |
2010.11.25愛媛新聞社への要望書.pdf へのリンク 平成22年11月25日 愛媛新聞社 土居英雄社長様 NPO法人(申請中)禁煙推進の会えひめ 会長 上浮穴郡久万高原町上黒岩2920 豊田茂樹 電話0892−56−0908 要望書
記 当会は愛媛県内外の多職種に亘る会員からなるNPO法人(申請中)です。喫煙の危険性、禁煙の重要性の啓発などを中心とした活動を行っております。http://www.justmystage.com/home/uen2010ehime/index.html この度、貴紙11月23日24面にJT四国支店吉松郁夫支店長と貴社滝幸勝也常務との対談がJTの広告として大きく掲載されていました。 日本政府も賛成し、全世界が一致して承認したFCTC(タバコ規制枠組み条約)の第13条のガイドラインによれば別紙のようにタバコ産業のCSR活動は禁止すべきものとしています。海外のタバコメーカーであるフィリップ・モリス社、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社はこれに真っ向から反対しない態度を見せているにもかかわらず、JT1社が突出してまやかしのCSR活動をおこなっているのは問題です。 http://www.jti.co.jp/csr/index.html JT は企業として、喫煙者(国民)の健康を直接的に害し、さらには全くタバコと関係のない国民の健康をも受動喫煙で害する商品を売っているのだから、社会的責任(SR:Social responsibility)という観点からすると、反社会的な行為を企業ぐるみで行っていることになります。 企業が利益追求をする場合に、企業はその活動についてステークホルダー(利害関係者:株主のみならず、消費者や社会全体)に説明責任があり、説明できなければ信頼が得られず持続可能な企業活動ができなくなるというのがCSR の根本的な考え方です。 JT はタバコの嗜好性のみを強調し、健康被害について国民に対し基本的な説明責任をいっさい果たしていません。CSR 活動で良いことをたくさんすれば社会の信頼を得ることができるだろうとしている企業のこの姿勢はきびしく批判されるべきです。 本来なら、これは、我が国においては監督官庁たる財務省が責任をもってやめさせるべきでありますが、諸事情で残念ながら、まだまだ国レベルの規制には到っておりません。しかしながら、真実を伝えなければならない、ジャーナリズム、マスコミ各社に置かれましては、FCTCに基づいた報道がなされるべきものと確信しています。 我々は、ただ、タバコに関して真実の報道とFCTCに沿った良心ある報道をお願いする次第です。
FCTC第13条 ガイドラインから 【企業の社会的責任】 ・ 援助の必要なことに寄付をするとか、自分の営業活動が「社会的責任」を果たしていることを強調して、タバコ産業が自らを善良な企業市民であるとみられるよう描き出そうとする傾向が強まっている。 ・地域社会、健康推進、福祉、環境保護などの団体に直接あるいは別のルートを通じて、資金援助や現物支給の援助を行っているタバコ会社もある。このような寄付行為は、本条約第1条(g)項のタバコ産業によるスポンサー行為に該当する。(g)項「タバコの後援」とは、催し、活動又は個人へのあらゆる形態の貢献であって、直接又は間接に、タバコ製品の販売若しくはタバコの使用を促進することを目的とし又はタバコ製品の販売若しくはタバコの使用を促進する効果を有し若しくは有するおそれのあるものをいう。 勧告 締約国はタバコ会社が「企業の社会的責任を果たすために」行ういかなる形態の寄付行為もスポンサー行為となるが故に、禁止すべきである。「社会的責任を果たす」ための企業活動を宣伝することは禁止すべきである。なぜなら、それそのものが宣伝、販売促進行為だからである。 |
平成21年7月14日 松山市長 中村時広 殿 禁煙推進の会えひめ 代表世話人 大橋勝英 「路上喫煙禁止条例」制定への要望書 謹啓 貴職に於かれましてはご清祥の段お慶び申し上げます。 さてこの度、松山市の審議会「安全で安心なまちづくり会議」は、「歩きたばこ防止条例」案をまとめ、9月議会へ提出するとの報道がありました。「安全で安心なまち」を観光客にアピールするためにも必要となったものです。市内全域の道路、公園など一般に開放されている屋外の公共の場所での、歩きたばこが対象となり、歩きたばこの人に、市がその場で注意・警告ができるというもので、望んでいた罰則はありません。 これについてはすでに平成15年に「松山のまちをみんなで美しくする条例」が施行されています。重点地区の城山・堀之内、道後地区では「悪質なポイ捨て行為に対しては2万円以下の罰金が科せられる場合がある」とされています。しかし注意・警告すべき監視員の巡回はなく有名無実であります。 この度の注意・警告する人の人員配置はどうなるのでしょう。議会で議論されるところでしょうが、以下につき要望させて頂きますのでご検討のほどお願い申し上げます。 1、歩きたばこ防止でなく、路上喫煙禁止に 「歩きたばこ禁止」では、灰皿のある場所での喫煙は許されると解釈され不適切です。 周辺では受動喫煙の被害を蒙ります。 1、違反者から過料の徴収を 実効性を持たせるためには罰則付き条例が必要です。昨年6月から1000円の過料とした京都市、昨年10月から過料1000円を設けた大阪市で効果をあげております。 この種の過料は平成14年10月に千代田区が全国に先駆けましたが、その後、東京都の複数の区、札幌市や名古屋市、広島市が続きました。 以上の考えのもと、5月の世界禁煙デーに向けて署名活動を行いました。ここに一部大街道商店街の方も含めた1,538名の署名簿を添え、罰則付き「路上喫煙禁止条例」の制定を強く要望致します。 以上 禁煙推進の会えひめ 代表世話人 大橋勝英 〒792-0856新居浜市船木甲4463-1大橋胃腸肛門科外科医院 TEL 0897-41-8101 FAX 0897-43-9790 参考:路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体 http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/walkingsmoking.htm |
松山市「罰則付き路上喫煙禁止条例(仮称)」制定 賛成署名 私たちは「罰則付き路上喫煙禁止条例(仮称)」の制定を提案します。 松山市では平成15年に「松山のまちをみんなで美しくする条例」が施行されています。 重点地区の城山・堀之内、道後地区では「悪質なポイ捨て行為に対しては2万円以下の罰 金が科せられる場合がある」とされています(http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kankyouj /1174535_968.html)。 しかし監視員が巡回もしていませんし、今まで罰金を徴収したことはありません。松山市の 中でも最大の商店街である大街道・銀天街では路上喫煙が許されているばかりか灰皿まで 設置しています。 私たちは受動喫煙をなくし安心してショッピングができるまちづくりを目指すため、大街道・銀 天街の重点地区への指定及び実効性のある罰則付き(1,000〜2,000円程度の過料)路上 喫煙禁止条例の制定を提案します。 連絡先:愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地 みかわクリニック 禁煙推進の会えひめ事務局 Tel 0892-56-0908 Fax 0892-50-1650 |
要望書
平成21年1月31日
(株)まちづくり松山御中
禁煙推進の会えひめ代表世話人 大橋勝英
新居浜市船木甲4463-1大橋胃腸肛門科外科
電話0897-41-8101
拝啓、商店街の活性化に日々努めておられることと存じ上げます。私ども禁煙推進の会えひめ(市民団体、県内外会員数140名)では世界禁煙デーに合わせて平成15年度から毎年大街道・銀天街での路上喫煙禁止を求めてプラカード、シュプレヒコールなどによるデモ行進を行なって参りました。また新聞への投書などでも路上喫煙に対する罰則規定を条例化するよう活動を行
っております。松山市からの回答は、「喫煙者と非喫煙者の双方の権利を守り・・・」「ポイ捨ては禁止している」「定期的に清掃しているから問題はない・・・」の繰り返しですが、これは実態を把握していない言葉であります。大街道・銀天街を歩いていますと、大勢の歩行者の中で歩きながら喫煙している人を少なからず見かけます。
受動喫煙は今や世界的にも大きな問題となっており、WHO(世界保健機関)が中心となって規制を強力に推し進めているところであります。松山市でもっとも人が集まる大街道・銀天街を路上喫煙禁止にすることによって、受動喫煙が大幅に減少し、安心してショッピングが楽しめる地区になると思われます。また路上喫煙を禁止することにより、喫煙者の手にしたタバコが乳幼児の目に触れ失明したり、火傷を負わせる危険性も少なくなり、衣類を焦され不愉快な思いをすることも減少すると思います。
どうぞご理解をいただき、大街道・銀天街地区に於ける路上喫煙禁止と違反者への実行力のある罰則規定制定に向けて、署名活動とともに松山市への働きかけにご協力を賜りたいと存じ上げます。
資料として、WHOタバコ規制枠組み条約での「受動喫煙防止条約」、日本での「路上喫煙禁止条
例・歩きタバコ禁止条例がある自治体」の一覧表を添えさせていただきます。
敬具
受動喫煙禁止条約
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.pdf
路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体
http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/walkingsmoking.html
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愛媛県ハイヤー・タクシー協会への要望書(平成19年10月5日)
平成19年10月5日
愛媛県ハイヤー・タクシー協会理事長殿
「愛媛県のタクシー全面禁煙化の要請について」
禁煙推進の会えひめ 代表世話人 大橋勝英
新居浜市船木甲4463-1大橋胃腸肛門科外科医院
TEL 0897-41-8101 FAX 0897-43-9790
日頃は県民必須の交通手段としてのタクシー事業につきまして、貴会のご尽力に対し感謝
申し上げます。
私たちは喫煙の危険性、禁煙の重要性について、広く県民に啓発することを目的に活動を
行っている団体(会員473人)です。
さて、貴業界におきましては、昨年までは全国で3%程度であった禁煙タクシーが大分、神奈
川、長野、静岡と県ぐるみで急速な広がりを見せ、さらに来年1月からは東京の法人、個人
タクシーの全面禁煙が決定していることから、来春には全国タクシーの50%が禁煙化される
見通しとなっております。(別紙参照)
タクシー禁煙化は時代の要請であるといわれますが、ここにきて愛媛県でも利用者の大半を
占めるタバコを吸わない客及び乗務員の健康問題がクローズアップされるようになってきました。
前者では先に利用した客が吸ったタバコから立ち込めた煙や匂いで、あるいは喫煙乗務員の
吐く息や衣類に染み付いたタバコ臭で咳や頭痛などの症状が出現することが多々あります。
時には持病の心臓病が悪化することも問題になっています。後者の乗務員につきましては、
客の喫煙で体調を悪くしたり、ひいては肺がん等で死亡する率が高くなることが分かっています。
しかしながら売り上げの減少を懸念するあまり、客の喫煙に対しては受忍することが当然とする
会社の方針が優先されているのが現状です。
タバコを吸う客とのトラブルや利用者減による減収も懸念されましたが、今までに実施された大
分、 神奈川、静岡等をみても、それが杞憂であったことは明らかになっています。さらに低いとはいえ
なかった乗務員の方々の喫煙率を押し下げる効果さえ認められています。
タクシーの禁煙化につきましては、平成15年に施行された健康増進法でも規定されており、また
WHO(世界保健機関)主導によるFCTC(タバコ規制枠組み条約)に於きましても受動喫煙の防
止が全世界的に推し進められています。
全国的な傾向となってきました、県あるいは市を挙げてのタクシー全面禁煙化につきまして、
貴協会に於きましても是非ご検討いただき、早急に実現していただきたくお願い申し上げます。
別紙
「タクシー禁煙化」進行状況
都道府県実施日禁煙化の内容
大分市06.4・1法人900台/個人80台
大分県06.9・30個人180台
名古屋市07.5・1法人7,000台/個人1,000台
大分県07.6・1法人2,800台
長野県07.6・15法人3,400台/個人100台
神奈川県07.7・11法人11,000台/個人2,700台
静岡県07.8・5法人5,800台/個人300台
山梨県07.10・1法人1,200台
富山県07.10・1法人1,300台
千葉県07.11・1法人7,200台
岐阜県07.11・1法人2,800台
東京地区08.1・7法人33,000台/個人18,000台
多摩地区08.1・7法人3,500台/個人230台
≪2007年8月25日現在/平田信夫・渡辺文学調べ≫
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県庁の屋内完全禁煙及びタバコ自動販売機の撤去の要望書(平成19年9月4日)
愛媛県知事 加戸守行 殿
愛媛県議会議長 横田弘之 殿
禁煙推進の会えひめ
代表世話人 大橋勝英
謹啓 残暑厳しい日が続いておりますが、ご公務等で日夜ご尽力賜っておりますことに感謝
を申し上げ敬意を表させて頂きます。
さて、喫煙は本人のみならず周囲に害を及ぼすということが常識となってきました。害を防止
するための施策が全世界で取り組まれております。包括的なタバコ対策を求めているタバコ
規制枠組み条約によって、世界はタバコ消費の抑制、受動喫煙防止、未成年者の喫煙防止に
加速されております。
以下の事項につき対策をお願い申し上げます。
1、庁舎建物内の喫煙部屋の撤去
財政難の中、一部の喫煙職員のために多額の税金を投入しての、喫煙部屋や高価な機器
の設置や維持管理は県民の理解を得がたく、本人の喫煙や受動喫煙による健康被害の防止
という観点からも不適切と考えます。タバコは人の命を吸っています。タバコはアスベスト以上
に有害です。アスベスト対策以上のタバコ対策を求めます。
禁煙推進は、メタボリックシンドロームによる疾病やがん対策にもきわめて有効で、費用対
効果の高い施策です。喫煙場所の制限は喫煙者に禁煙を喚起させるよいきっかけになります。
昨年から喫煙はニコチン依存症という病気となりました。自力で禁煙でない職員へは禁煙外来
への誘導が必要です。
他県では高知県ほか11の県で県庁舎内禁煙となっております。人口の大きな市では、秋田、
山形、藤沢、鎌倉、伊勢、京都、奈良、堺、西宮、岡山、呉、山口など30以上の市でも市庁舎
内禁煙となっております。
愛媛県の財政は逼迫し全ての事業費は20%カットと聞いております。某部局では20万円の
補充もできないようです。喫煙所の存在は財政上においても県政施策の障害物であり、省エネ
や財政対策上、無用のものと考えます。
2、タバコ自動販売機の撤去
タバコ自動販売機の設置は一部の人の嗜癖のためであり、有害物品購入の利便性を付与
しております。喫煙の奨励につながるタバコ自販機の存在は、職員の健康を守る施策に反しま
す。また、タバコ事業法には店舗と併設とありますが、県庁内においては併設でなく独立して
稼働しており違法設置と考えます。
このようなことから、職員の健康増進、受動喫煙防止、県民の血税の有益な用途、違法設置
の解消のために、県庁をはじめとした県有施設での屋内全面禁煙、並びにタバコ自動販売機の
撤去を求めるものであります。ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。 敬白
追記
1、喫煙のための休息時間はなくなりました
国家公務員は平成18年の7月から休息時間はなくなりました。地方公務員も平成19年4月
から、条例改正で休息時間がなくなり、喫煙者が喫煙可能なのは勤務開始前とお昼の休憩
時間、それと勤務終了後です。この時間以外で、庁舎内の喫煙所で喫煙することはサボって
いることになります。休憩時間があった時代は、休憩時間45分の他、休息時間が1日2回あり
ました。それは喫煙休息タイムでした。
2、新「職場における喫煙対策に関する指針」人事院(平成15年)
国も分煙は最低限の措置としております。すなわち、空間分煙を最低基準とし、可能な範囲で
全面禁煙に向け改善に努めることとするとされ、可能な範囲で庁舎外に喫煙所を設置し、それ
だけで十分な場合は、庁舎内には喫煙場所は設けない。
3、平成19年7月4日にタイ・バンコクで開催された、平成17年2月27日発効のタバコ規制枠組
条約(FCTC)の第2回締約国会議で、受動喫煙防止ガイドラインが全会一致で採択された。
これにある「屋内完全禁煙」措置を早急に進めてください。
ガイドラインの24.『第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、
すべての公衆のための交通機関、そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ず
る場所)を完全禁煙として、「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。
すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現
するよう努力しなければならない。』
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